よくあるご質問 | おもいやりの泉

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よくあるご質問

福祉サービスをご利用するお客様から、よくお尋ねいただくご質問とその回答例をご紹介いたします。
もし、ここでは解消されないご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

商品レンタル・販売について

介護保険の申請をしていなくても用具をレンタルすることはできますか?

自費レンタル(全額自己負担)でのレンタルは可能です。介護保険を利用してのレンタル(1割~3割負担)を希望される場合はお近くの市区町村にご確認ください。

数日間の短期レンタルも可能ですか?

可能です。各事業所にお問い合わせください。

福祉用具をレンタルするメリットは何ですか?

必要なものが必要な期間だけ利用でき、高機能な商品を安価なレンタル料で借りられます。故障や修理を依頼でき、交換も可能です。身体状況の変化に応じて商品を変えられます。

利用している福祉用具をそのまま買い取ることはできますか?

原則できません。新品を購入していただくことになります。

マットレスを汚してしまった場合、どのようにしたら良いですか?

無償で交換します。頻度が多いようでしたら防水シーツ(販売品)のご利用をおすすめします。

紙おむつを買うことはできますか?また、配達してもらえますか?

注文を承っております。入荷次第お届けいたします。配達料はいただきません。在庫状況・お問合せはお近くの事業所にご連絡ください。

現在、施設に入所しているのですが、福祉用具・介護用品のレンタルはできますか?

施設入所中でも福祉用具のレンタルは可能ですが、介護保険によるレンタルはできません。ただし、施設によっては介護保険を利用して福祉用具・介護用品をレンタルできる場合があります。自費レンタルは可能です。入所している施設にお問い合わせください。

介護保険ご利用について

生活保護を受けていても介護サービスを受けることはできますか?

可能です。65歳以上であれば1割負担は介護扶助から給付されます。40~64歳以下であればすべて介護扶助から給付されます。

ケアマネージャーはどのようなことをする人ですか?

介護に関する専門職で保健・医療・福祉の分野での公的資格を取得しています。利用者やご家族からの相談に応じて最適なサービスが受けられるよう総合的なマネジメントを行う人です。

介護保険申請中でも介護サービスの利用はできますか?

介護保険認定結果が下りる前であっても申請日に遡って介護保険給付が受けれます。

介護保険を利用するにはどうすればいいですか?

まずは、お住まいの地域の市町村(保険者)から要介護認定を受ける必要があります。申請してから、およそ30日で認定結果が通知されます。認定後、ケアマネージャーとともに、ケアプランを作成します。ケアプランに基づいて、サービス提供事業者と契約を結び、サービスを利用します。

事業対象者ですが、状態が低下しています。どうしたら良いですか?

事業対象者も含め、現在の認定に合わない状態の場合、再度、市町村(保険者)に介護保険認定の再申請(区分変更申請)を行うことができます。

そ の 他 に つ い て

入院中ですが、家に帰ってからが心配です。病院との連携や退院後の支援をしてくれますか?

入院中は介護保険を利用することはできませんが、退院に向けて在宅での生活を病院の相談員やケアマネージャーと連携して退院後の生活を支援します。

出向くことができないのですが、家に相談等に来てもらえますか?

福祉用具専門相談員が訪問し、困っていることや住宅環境の確認・相談・アドバイスをさせていただきます。お気軽にお近くの事業所にご連絡ください。

吸引器のレンタルはありますか?

弊社では吸引器レンタルの取り扱いは行っておりません。販売のみの対応になります。日常生活用具の給付事業により、重度の障害がある方または難病患者の方は給付を受けられる可能性があります。お近くの市町村にお問い合わせください。

土曜日、日曜日も対応してもらえますか?

土曜日も、当番者が対応させていただきます。急なご依頼の場合、ご希望に添えられない場合があります。ご了承ください。日曜日は定休日となります。詳しくはお近くの事業所にお問い合わせください。

自宅内に手すりなどのつかまるところがなく困っています。相談にのってもらえますか?

介護保険認定を受けている方であれば、住宅改修費支給を利用し手すりの取付けなどが可能です。その他にも住宅改修の対象工事も行っておりますので担当営業にお気軽にご相談ください。介護保険外のリフォーム等も承っております。

自宅で使わなくなったベッドを引き取ってもらえますか?

引き取りはしておりません。各市町村の担当窓口・または回収業者へお問合せください。

レンタルの領収書は確定申告で申請できますか?

福祉用具のレンタル、販売、住宅改修は医療費控除の対象外です。医療費総額(大人紙おむつ代を含む)が年間10万円を超えた場合、医療費控除が受けられます。医療費控除を受けるためには、確定申告の時に医師が発行した「おむつ使用証明書」と、ご使用者の氏名・大人用紙おむつ代であることを明記した「領収書」が必要です。

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