特定福祉用具購入の流れ | おもいやりの泉

お問い合わせ
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月曜〜金曜 / 8:30〜17:30

特定福祉用具購入の流れ

介護認定を受けられている方であれば、介護保険を利用して費用負担を抑えて購入できます。
商品購入のサポートもさせていただきます。

支給対象区分

要介護認定によって
要支援1~2・要介護1~5
認定された方。

上限金額

毎年4月からの1年間で10万円。
※上限を超えた場合、その部分は
全額自己負担となります。

介護保険サービスの申請

要支援・要介護と認定された方は、公的介護保険にて特定福祉用具を購入いただけます。公的介護保険購入以外でも購入できますので、お気軽にご相談ください。
介護保険ご利用の流れについてはこちら

福祉用具選びの助言

お客様の在宅生活に必要な福祉用具や料金のお支払い方法等、専門の相談員がアドバイスいたします。
説明にご了承いただけましたら、お客様がお選びになった福祉用具をお申込みください。納品場所や納品日時等をご相談させていただきます。お申込み前に実際の商品でお試しが可能です。

購 入

お支払い方法は2通りあり、お支払い方法により
払い戻しの流れ等に違いがございます。
償還払い
お客様より弊社へ全額(10割)お支払い
受領委任払い
お客様より1割または一定以上の所得者の方は、2〜3割をお支払い

お支払い

弊社より、領収書及びカタログ(もしくはカタログコピー)をお渡しいたします。

申 請

各市区町村の窓口へ申請を行います。
領収書、カタログ(コピー可)、被保険者証、印鑑が必要です。
※市区町村により、申請方法が違う場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。

認 可

申請が認可された後、事前にお客様から行っていただいたお支払い方法により支払い経路が変わります。
償還払い
各市区町村より、お客様の指定口座へ9割または、一定の所得者の方は7〜8割を払い戻し(支給限度額基準内に限る)
受領委任払い
各市区町村から弊社に9割または7〜8割をお支払い。
※市区町村により、申請方法が違う場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。

特定福祉用具購入費の支給

厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に関わる
特定福祉用具の種目

1.腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限ります。

腰掛便座

和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
(腰掛式に変更する場合は高さを補うものを含みます。)

腰掛便座

洋式便器の上に置いて高さを補うもの。

腰掛便座

電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。

腰掛便座

便座、バケツ等からなり、移動可能である便器。
(水洗機能を有する便器を含み、居室に置いて利用可能であるものに限ります。)

2.自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。専用パッド、洗浄液等、排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除きます。

3.入浴補助用具

座位の維持、浴槽の出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であり、
次のいずれかに該当するものに限ります。

入浴用椅子

・入浴用椅子
座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限ります。

浴槽用手すり

・浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定する事ができるものに限ります。

浴槽内いす

・浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限ります。

入浴台

・入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限ります。

浴室内すのこ

・浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限ります。

浴槽内すのこ

・浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限ります。

入浴用介助ベルト

・入浴用介助ベルト
居宅要介護者等の体に直接巻きつけて使用するものであり、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限ります。

4.簡易浴槽

簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであり、取水又は排水のために工事を伴わないもの。硬質の材料であっても使用しないときに立て掛けること等により、収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限ります。

5.移動用リフトの吊り具の部分

移動用リフトの吊り具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

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