住み慣れたご自宅を『今』住みやすい自立したものにしませんか?
介護保険を利用して手すりの設置や段差の解消を行うことで
今まで以上にご自宅が住みやすい環境に変わります。
支給対象区分
要介護認定によって
要支援1~2・要介護1~5と
認定された方。
上限金額
改修に要した費用として上限20万円。
※上限を超えた場合、その部分は
全額自己負担となります。
介護保険サービスの申請
要支援・要介護と認定された方は、公的介護保険にて住宅改修工事をご利用いただけます。公的介護保険以外でも手すりの取付けやリフォーム工事を承ります。お気軽にご相談ください。
介護保険ご利用の流れについてはこちら
住宅改修プランの相談・検討
お客様より弊社へ、工事のご相談。
普段の生活の中でお困りの事や不便な所などお気軽にご相談ください。
お見積書のお渡し
住宅改修プランのご検討後、弊社よりお見積もりを提示します。
ご契約
お客様より弊社へ、工事の発注・ご契約。
事前申請
各市区町村の窓口へ事前申請を行います。
●償還払い
各市区町村より、お客様の指定口座へ9割または、一定の所得者の方は7〜8割を払い戻し(支給限度額基準内に限る)
●受領委任払い
各市区町村から弊社に9割または7〜8割をお支払い。
※市区町村により、申請方法が違う場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。
認 可
各市区町村から住宅改修工事の承認がおります。
改修工事施工
各市区町村の認可後、実際に改修工事を行いお引渡しまで行います。
お支払い
お支払い方法は2通りあり、お支払い方法により
払い戻しの流れ等に違いがございます。
●償還払い
お客様より弊社へ全額(10割)お支払い
●受領委任払い
お客様より1割または一定以上の所得者の方は、2〜3割をお支払い
完了申請
各市区町村の窓口へ改めて申請を行います。
※市区町村により、申請方法が違う場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。
住宅改修費の支給
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に関わる
住宅改修の種目
1.手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形状は、2段式、縦付け・横付け等適切なものとします。
なお、福祉用具貸与「手すり」に該当するものは除かれます。




2.段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。 ただし、福祉用具貸与「スロープ」または福祉用具購入「浴室内すのこ」を置くことによる床段差の改修は除かれます。 また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事及び玄関の外から道路までの段差解消等屋外の工事は除かれます。




3.滑りの防止及び移動の円滑化などの為の床材の変更
居室においては畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくい物への変更等が想定されます。




4.引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は保険給付の対象となりません。




5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます。ただし、福祉用具購入「腰掛便座」の設置は除きます。 また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。さらに、排水洗和式便器から水洗式洋式便器又は簡易水洗式洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は保険の対象となりません。




6.その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手すり取付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、床材の変更のための下地の補強や根太の補強、扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事、便器の取替えに伴う給排水設備工事などがあります。